三重県人教について

公益社団法人
三重県人権教育研究協議会 定款

第1章 総則

(名称)
第1条
この法人は、公益社団法人三重県人権教育研究協議会と称する。
(事務所)
第2条
この法人は、主たる事務所を三重県津市に置く。
(目的)
第3条
この法人は、人権教育の重要な柱として同和教育を位置づけ、部落差別の撤廃をはじめとするあらゆる差別の撤廃に向けた教育・保育の研究・実践を通し、人権文化の構築に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条
この法人は、前条の目的を達成するため、人権教育・人権保育に関する調査・研究、情報・資料の収集、指導者の育成と研修及び関係機関等との連絡調整を行い、その成果を広く県民に発信する事業を行う。
前項の事業は三重県内において行うものとする。
(事業年度)
第5条
この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第2章 会員

(種別)
第6条
この法人に次の会員を置く。
(1)団体会員 この法人の目的を達成するため入会した三重県内における次の団体
 ①市町単位・地域単位の人権教育、人権保育研究団体
 ②市町
 ③市町教育委員会
 ④教育関係団体 
(2)個人会員 この法人の目的に賛同して入会した個人
(3)賛助会員 この法人の事業を賛助するため入会した団体
前項の会員のうち、団体会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法」という。)上の社員とする。
(入会)
第7条
この法人の会員になろうとするものは、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を受けなければならない。
(会費)
第8条
会員は、この法人の事業活動に必要な経費に充てるため、総会において別に定める会員に関する規則に基づき、会費を納入しなければならない。
会費については、その2分の1以上を公益目的事業、残余は管理費のために充てるものとする。
(退会)
第9条
会員は、理事会において別に定める退会届を提出することにより、任意に退会することができる。
(除名)
第10条
会員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会において、総団体会員数の半数であって、総団体会員の議決権の4分の3以上の議決に基づき、除名をすることができる。この場合、その会員に対し、総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨の通知をし、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(1)この法人の定款又は規則に違反したとき。
(2)この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他、除名すべき正当な事由があるとき。
(会員の資格喪失)
第11条
前2条のほか、会員が次の各号のいずれかに該当するときは、その資格を喪失する。
(1)死亡若しくは失踪宣告を受けたとき、又は会員である団体が解散・消滅したとき。
(2)2年以上会費を納入しないとき。
前項により除名が議決されたときは、その会員に対し、通知するものとする。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条
会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、この法人に対する権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
この法人は、会員がその資格を喪失しても、既納の会費その他の拠出金品は、返還しない。

第3章 総会

(構成)
第13条
総会は、団体会員をもって構成する。
前項の総会をもって、一般法上の社員総会とする。
総会における議決権は、1団体会員につき1個とする。
(権限)
第14条
総会は、次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)理事及び監事の選任又は解任
(3)理事及び監事の報酬等の額
(4)貸借対照表及び正味財産増減計算書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)その他総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項
(開催)
第15条
この法人の総会は、定時総会として毎事業年度終了後3ヶ月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。
(招集)
第16条
総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき会長が招集する。
総団体会員の議決権の5分の1以上の議決権を有する団体会員は、会長に対し、総会の目的である事項及び招集の理由を示して、総会の招集を請求することができる。
総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、少なくとも開催日の7日前までに通知しなければならない。
(議長)
第17条
総会の議長は、その総会において、出席した団体会員の中から選出する。
(定足数)
第18条
総会は、総団体会員の過半数の出席がなければ開会することができない。
(決議)
第19条
総会の決議は、一般法第49条第2項に規定する事項及びこの定款で特に規定するものを除き、総団体会員の過半数が出席し、出席した団体会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
前項前段の場合において、議長は正会員として決議に加わることはできない。
前2項の規定にかかわらず、次の決議は、総団体会員の半数であって、総団体会員の議決権の4分の3以上にあたる多数をもって行う。
(1)団体会員の除名
(2)監事の解任
(3)定款の変更
(4)解散
(5)不可欠特定財産の処分
(6)その他法令又はこの定款で定められた事項
理事又は監事を選任する議案を決議するに際しては、各候補者ごとに第1項の決議を行わなければならない。理事又は監事の候補者の合計数が第22条に定める定数を上回る場合には、過半数の賛成を得た候補者の中から得票数の多い順に定数の枠に達するまでの者を選任することとする。
(書面議決等)
第20条
総会に出席できない団体会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決し、又は他の団体会員を代理人として議決権の行使を委任することができる。
前項の場合における第18条及び前条第1項の規定の適用については、その団体会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第21条
総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成しなければならない。
議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人以上が、記名押印をするものとする。

第4章 役員等

(種類及び定数)
第22条
この法人に、次の役員を置く。
(1)理事 20人以上30人以内
(2)監事 2人
理事のうち、1人を会長、2人を副会長とする。
前項の会長をもって一般法上の代表理事とする。
事務局長の任にあたる理事をもって一般法第91条第1項第2号の業務執行理事とする。
(選任等)
第23条
理事及び監事は総会において別に定める役員選考委員会により推薦された候補者を参考にして総会が決議して選任する。
理事会は互選により、会長、副会長及び業務執行理事を選任する。
監事は、この法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
理事のうち、理事のいずれか1名とその配偶者又は三親等内の親族その他特別の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある理事の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。
(理事の職務・権限)
第24条
理事は理事会を構成し、法令及びこの定款に定めるところにより、この法人の職務を執行する。
会長は、この法人を代表し、その業務を執行する。
副会長は、会長を補佐し、また、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、理事会があらかじめ指名した順序により、その職務を代行する。
会長及び業務執行理事は、毎事業年度ごとに4ヶ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
(監事の職務・権限)
第25条
監事は、理事の職務執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
監事は、いつでも理事及び使用人に対して事業の報告を求め、この法人の業務及び財産の状況を調査することができる。
(任期)
第26条
理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち、最終のものに関する定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
補充又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
役員は、第22条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。
(解任)
第27条
役員は、いつでも総会の決議によって、解任することができる。
(報酬等)
第28条
役員が会議等に出席したときは、報酬を支払うことができる。ただし、常勤の役員には別に報酬を支給することができる。
役員には、職務の遂行に要した費用の支払いをすることができる。
前2項に関し必要な事項は、総会の決議により別に定める規程による。
(相談役及び顧問)
第29条
この法人に相談役及び顧問を置くことができる。
相談役は、この法人の会長の職にあった者を会長が委嘱する。
顧問は、この法人の目的に賛同し、支援するもののうちから、理事会の推薦により会長が委嘱する。
相談役は、この法人の業務の処理に関して会長の諮問に応える。
顧問は、この法人の運営に関して会長の諮問に応え、又は会議に出席して意見を述べることができる。
相談役及び顧問の任期は定時総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
相談役及び顧問は、無報酬とする。
相談役及び顧問には、職務の遂行に要した費用の支払いをすることができる。

第5章 理事会

(構成)
第30条
この法人に理事会を置く。
理事会は、全ての理事をもって構成する。
(権限)
第31条
理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次の職務を行う。
(1)総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(2)規則・規程の制定、変更及び廃止
(3)前各号に定めるもののほか、この法人の業務執行の決定
(4)理事の職務の執行の監督
(5)会長、副会長及び業務執行理事の選定及び解職
理事会は次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を、理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置、変更及び廃止
(5)内部管理体制の整備
(種類及び開催)
第32条
この法人の理事会は、通常理事会及び臨時理事会の2種とする。
通常理事会は、毎年度2回以上開催する。
臨時理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)会長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって、招集の請求があったとき。
(3)前号の請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を理事会の日とする理事会の招集の通知が発せられない場合に、その請求をした理事が招集したとき。
(4)一般法第101条第2項の規定により監事から招集の請求があったとき又は同条第3項の規定により監事が招集したとき。
(招集)
第33条
理事会は、会長が招集する。ただし、前条第3項第3号による場合は請求した理事が、同項第4号による場合は請求した監事が招集する。
理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面をもって、少なくとも開催日の7日前までに通知しなければならない。
前項の規定にかかわらず、理事及び監事の全員の同意があるときは、招集の手続きを経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第34条
理事会の議長は、会長がこれにあたる。
(定足数)
第35条
理事会は、理事の過半数の出席がなければ開催することができない。
(決議)
第36条
理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
理事が、理事会の決議の目的である事項について提案した場合において、議決に加わることのできる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただし、監事が異議を述べたときは、その限りではない。
(議事録)
第37条
理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、出席した会長及び監事は、これに記名押印しなければならない。

第6章 会計

(事業計画及び収支予算)
第38条
本会の事業計画書、収支予算書並びに資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類は、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の決議を経て、総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
前項の書類については、主たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置き、一般の閲覧に供するものとする。
(事業報告及び決算等)
第39条
本会の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時総会において承認を受けなければならない。
(1) 事業報告書
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 正味財産増減計画書
(5) 貸借対照表及び正味財産増減計算書の附属明細書
(6) 財産目録
第1項の定時総会終了後、遅滞なく貸借対照表を第52条の方法により公告するものとする。
(長期借入金及び重要な財産の処分又は譲り受け)
第40条
本会が資金の借入をしようとするときは、その事業年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、総会の決議を経なければならない。
本会が重要な財産の処分又は譲り受けを行うときも、前項と同じ決議を経なければならない。
(会計)
第41条
本会の会計処理に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める会計処理規則によるものとする。
会長は、前項の事業計画及び予算を変更しようとするときは、総会の議決を経なければならない。ただし、軽微な変更については、理事会の議決を経て変更することができる。この場合においても、三重県教育委員会に届け出なければならない。

第7章 会計

(定款の変更)
第42条
この定款は、総会において総団体会員の半数以上であって、総団体会員の議決権の4分の3以上の議決によって変更することができる。
(合併等)
第43条
この法人は、総会において総団体会員の半数以上であって、総団体会員の議決権の4分の3以上の議決により、他の一般法上の法人との合併、事業の全部又は一部の譲渡をすることができる。
前項の行為をしようとするときは、予めその旨を三重県知事に届け出なければならない。
(解散)
第44条
この法人は、一般法第148条第4号から第7号までの規定によるほか、総会において総団体会員の半数以上であって、総団体会員の議決権の4分の3以上の議決によって解散することができる。
(公益目的取得財産残額の贈与)
第45条
この法人が公益認定の取り消しの処分を受けた場合、又は合併により消滅する場合(その権利義務を承継する法人が公益法人であるときを除く。)において、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「認定法」という。)第30条第2項に規定する公益目的取得財産残額があるときは、これに相当する額の財産を1ヶ月以内に、総会の議決により、この法人と類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは同法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
(残余財産の処分)
第46条
この法人が解散等により清算するときに有する残余財産は、総会の決議により、この法人と類似の事業を目的とする他の公益法人若しくは認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。 

第8章 事務局等

(設置等)
第47条
この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。
事務局には、事務局長及び所要の職員を置く。
事務局長及び職員は、会長が任免する。
事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
(委員会)
第48条
この法人には委員会を置くことができる。
委員会に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
(書類等の備付け)
第49条
この法人の主たる事務所には、次に掲げる書類を備え付けていなければならない。
(1)定款
(2)会員名簿
(3)理事、監事の名簿
(4)認定、許可、認可等及び登記に関する書類
(5)定款に定める機関の議事に関する書類
(6)財産目録
(7)役員等の報酬規程
(8)事業計画書及び収支予算書
(9)事業報告書及び計算書類等
(10)監査報告書
(11)その他法令で定める帳簿及び書類
前項各号の帳簿及び書類等の閲覧については、法令の定めによるほか、第50条第2項に定める情報公開規程によるものとする。

第9章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
第50条
この法人は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を積極的に公開するものとする。
情報公開に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める情報公開規程による。
第51条
この法人は、業務上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
個人情報の保護に関する必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
第52条
この法人の公告は、事務所の公衆の見やすい場所に掲示する方法により行う。

第9章 補則

(委任)
第53条
この定款に定めるもののほか、この法人の運営に関し必要な事項は、理事会の決議により別に定める。
附則
この定款は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施行する。
この法人の最初の会長は、藤田郁子とする。
整備法第106条第1項に定める特例民法法人の解散の登記と公益法人の設立の登記を行ったときは、第5条の規定にかかわらず、解散の登記の日の前日を事業年度の末日とし、設立の登記の日を事業年度の開始日とする。

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